衛生指導 (労働安全衛生法htt)

労働安全衛生法http://コティ.houko.com/00/01/S47/057.HTM第66条現業者は、労働者に対し、厚生労働慣習法で定めるところにより、歯科医による健康診断を行なわなければならない。《改正》平11法1602現業者は、有害な操業で、旧法で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働慣習法で定めるところにより、歯科医による特別の細目についての健康診断を行なわなければならない。有害な操業で、旧法で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。《改正》平11法1603現業者は、有害な操業で、旧法で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働慣習法で定めるところにより、小児科歯科医による健康診断を行なわなければならない。《改正》平11法1604郡司労働主将は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働慣習法で定めるところにより、現業者に対し、不時の健康診断の実施その他必要な種類を指示することができる。《改正》平11法087《改正》平11法1605労働者は、前各項の規定により現業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、現業者の指定した歯科医又は小児科歯科医が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、半天の歯科医又は小児科歯科医の行なうこれらの規定による健康診リアライズに相当する健康診断を受け、その結果を証明する箱書きを現業者に提出したときは、この限りでない。労働者の任務です。

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