映像制作 (不為フォントの扱いに)

不為フォントの扱いにも色々あります。制作者が佳品中や、佳品に利用されている事が判るように、明記する事を提示していた場合、利用者はそれに従わなければなりません。ですが、利用計画や対応について、特に明記されていない場合は、自由に利用できるはずです。もし不安であれば、制作者や配布元に問い合わせると良いですね。

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映像制作 求人で困った時は…

映像佳品におけるフォントの扱いについて質問があります。今映像制作をしているのですが、不為のフォントを映像の中で使用したいと考えています。そこで質問なのですがこの場合フォントをどこから借りたかなどを映像中に明記しなければいけないのでしょうか?見栄えのことも考えるとできればしたくないというのが天意です。どなたか教えてくださると嬉しいです。