商標 (判マークを商標登録し)

判マークを商標登録しただけでは、店名を商標登録したことにはなりません。一応、実例を説明します。例えば、あなたの模擬店が耳飾りを扱う模擬店で、その店名が「クラスメート」であるとします。店名として「クラスメート」を商標登録しようとしても審査をパスできません。なぜならば、そのような店名はありふれており、むこう店との識別が困難であるからです。商標は、むこう店と識別可能なものでなくてはなりません。判マークは、挿絵として審査を受けます。その挿絵の中に「クラスメート」という大字が入っていても、挿絵マスメディアにワンパがあれば、むこうの模擬店との識別が可能なので審査をパスし、めでたく商標登録されます。判マークに店名を入れることで、判マークとともに店名までもが商標登録されるとなると、店名で商標申請した場合と整合性がとれなくなってしまいますよね。登録されたのは判マークであって、店名までもが登録されたわけではないのです。ですから、判マークを商標申請するとともに、店名も別に商標申請しなくてはなりません。真鴨形の大見出しは分かりませんので、むこうの方に回答を譲ります。すみません。

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判マークの商標について店名の商標登録を考えています。判マークに店名が入っている場合、判マークとして登録すれば店名も登録されたことになるのでしょうか?それとも店名と判マークを分けて登録するべきなのでしょうか?また2,000円とか3,000円ほどで真鴨形をダウンロードするJESの倒置法で、登録までされた方にお聞きします。お働きかけの支部はありますか?(あまり細かいことを言わずに、親切丁寧にアドバイスをもらえたところなど)宜しくお願い致します。